大判例

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山形地方裁判所 昭和47年(わ)159号 判決

被告人渡辺建設株式会社を罰金二五〇万円に、被告人渡辺きみを懲役四月に各処する。

但し、被告人渡辺きみに対しては、この裁判確定した日から二年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告会社は、山形県長井市宮一一七四番地に本店を置き、土木建築請負業等を営む資本金一、〇〇〇万円の株式会社であり、被告人渡辺きみは、昭和四七年三月三一日まで被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括していた者であるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れる目的をもつて、工事収入および生コンクリートブロツク等の売上の一部を除外し、工事材料費、労務賃等の工事原価を水増し、またはこれを架空計上するなどしてこれによつて得た資金で簿外の定期預金を設立する等の不正な方法によつて、被告会社の所得を秘匿し

第一、昭和四四年二月一日から同四五年一月三一日までの事業年度において、被告会社の実際の所得金額が三〇、八七二、五二五円でこれに対する法人税額が一〇、五九五、二〇〇円であるにかかわらず、昭和四五年三月三一日、所轄長井税務署長に対し、当該事業年度の所得金額は三、三四一、〇四七円で、これに対する法人税額が八七九、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、さらに、同年一一月三〇日、前記長井税務署長に対し当該事業年度の所得金額は四、〇九六、四九〇円で、これに対する法人税額が一、一四三、六〇〇円(これは誤算であつて、右所得金額に対する税額は一、二二三、六〇〇円)である旨の虚偽の法人税修正確定申告書を提出し、もつて、被告会社の右事業年度の正規の法人税額一〇、五九五、二〇〇円と右修正確定申告所得の正当税額一、二二三、六〇〇円との差額九、三七一、六〇〇円を逋脱し

第二、昭和四五年二月一日から同四六年一月三一日までの事業年度において、被告会社の実際所得金額が一四、三〇〇、四三〇円で、これに対する法人税額が四、九九二、七〇〇円であるにかかわらず、昭和四六年三月三一日、所轄長井税務署長に対し、当該事業年度の所得金額は二、五四二、一五〇円で、これに対する法人税額が七一一、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もつて、被告会社の右事業年度の正規の法人税額四、九九二、七〇〇円と右申告税額七一一、七〇〇円との差額四、二八一、〇〇〇円を逋脱したものである。

(適用した罰条)

被告人渡辺建設株式会社につき、法人税法一六四条一項(一五九条一項)、刑法四五条前段、四八条二項

被告人渡辺きみにつき、法人税法一五九条一項、(七四条一項二号)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項一号

(公判に出席した検察官佐藤安宏)

裁判所書記官 豊田久吾

(裁判官 阿部哲太郎)

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